家づくりの参考に!日影規制とは? | 埼玉 注文住宅 工務店|狭山市・所沢市・川越市で自然素材の家を建てるならWELL+(ウェルプラス)

BLOG ブログ

2024.04.08

家づくりの参考に!日影規制とは?

 

マイホームを建てるにあたって、「日影規制」という住宅物の高さに関する規制を理解しておく必要があります。

聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんが、思ったより身近なところで関係していることがあります。

そのため、適切に理解しておくようにしましょう。

今回は、建築物の種類に応じた日影規制の内容について解説します。

日影規制とは?

建物の高さに基づいて日光の影響を制限し、周囲の環境や他の建物への配慮を目的とした規制を言います。

 

第1種・第2種低層住居専用地域における日影規制について

第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域では、建物の高さが7メートル以上または3階以上の住宅が日影規制の対象となります。

平均地盤面からの高さが1.5メートルで、敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の場合、日影規制が適用されます。

定められた時間は種別によって、3時間、4時間、5時間と異なります。

 

高層住居専用地域、住居地域、近隣商業地域における日影規制について

第1種・第2種高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域では、建物の高さが10メートル以上の場合に日影規制が適用されます。

平均地盤面からの高さが4メートルで、敷地境界線からの水平距離が5メートル以上10メートル以内の場合、規制が発生します。

こちらも地域の種類によって定められた時間が異なります。

 

日影規制のことなら住まいのプロに相談しよう

日影規制の適用以外の地域の場合でも、住宅の高さが10メートル以上で冬至日に日影の影響を及ぼすのであれば、規制の対象になる可能性があります。

ご要望通りの住宅を建てるためにも、予定建築物の高さが日影規制の対象かどうかを事前に確認しておきましょう。

日影規制についてご自身で判断するのは難しいことが多いので、住宅のプロに相談することをおすすめします。

まとめ

日影規制は思っているより身近なところで関係のある規制です。

その基準は、建物の高さ、その建物が建っている地域によっても異なるので、自分が家を建てるエリアの区分やその規制などは知っておくとよいでしょう。

 

心も体も健康な暮らしを実現する家づくりは“アップルホームの健康住宅「WELL+(ウェルプラス)」”におまかせください。

ブログ一覧に戻る